第758条株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。
ワンポイント解説
吸収分割で事業を引き継ぐ会社が株式会社のときに、契約で決めなあかん内容を定めとるんや。吸収分割っていうのは、会社が事業の一部や全部を別の会社に引き継いでもらう手続きやねん。引き継ぐ会社が株式会社やったら、どの事業を引き継ぐんか、その対価として何を渡すんかを契約ではっきり決めとかなあかんのやで。
例えばな、Aさんの会社が製造事業をBさんの株式会社に引き継いでもらうとするやろ。契約では、どの工場や設備を引き継ぐんか、どの従業員が移るんか、Bさんの会社がAさんの会社に対価として株式を渡すんか、お金を払うんか、それとも社債を発行するんかを決めるんや。事業を引き継ぐ側の株式会社は、対価を用意せなあかんから、新しく株式を発行したり、お金を準備したりする必要があるんやな。契約で全部の条件を明確にしとくことで、後でトラブルが起きへんようにしとるんやで。
この規定のおかげで、吸収分割をするときに、何を引き継いで、何を対価として渡すんかがはっきりするんや。事業を渡す側も受け取る側も、お互いに納得できる条件を話し合って決められるから、安心して手続きを進められるんやな。会社が事業を再編して、より効率的な形にしていくための大事なルールなんやで。
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