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第757条 吸収分割契約の締結

第757条 吸収分割契約の締結

第757条 吸収分割契約の締結

会社(株式会社又は合同会社に限るで。)は、吸収分割をすることができるんや。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」っちゅうで。)との間で、吸収分割契約を締結せなあかん。

会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

会社(株式会社又は合同会社に限るで。)は、吸収分割をすることができるんや。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」っちゅうで。)との間で、吸収分割契約を締結せなあかん。

ワンポイント解説

会社分割の一つの形である吸収分割について定めとるんや。吸収分割っていうのは、会社が自分の事業の一部や全部を、別の会社に引き継いでもらうことやねん。株式会社か合同会社だけができる手続きで、事業を引き継ぐ会社との間で契約を結ばなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社が飲食事業と不動産事業を両方やっとるとするやろ。不動産事業だけをBさんの会社に引き継いでもらいたいときに、吸収分割を使うんや。Aさんの会社は飲食事業に専念できて、Bさんの会社は不動産事業を受け取ることができるわけやな。事業に関する権利や義務、例えば不動産の所有権や賃貸契約、従業員との雇用契約なんかも全部まとめて引き継ぐことができるんやで。

この仕組みがあることで、会社は事業を柔軟に再編できるんや。不採算部門を切り離したり、得意な分野に集中したり、グループ内で事業を整理したりするときに便利やねん。契約で詳しい条件を決めてから進めるから、引き継ぐ側も引き継がれる側も安心して手続きを進められるんやな。事業の効率を高めて、会社をより良い形にしていくための大事なルールなんやで。

この条文は、吸収分割契約の締結について定めた規定です。会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社分割の一つの形である吸収分割について定めとるんや。吸収分割っていうのは、会社が自分の事業の一部や全部を、別の会社に引き継いでもらうことやねん。株式会社か合同会社だけができる手続きで、事業を引き継ぐ会社との間で契約を結ばなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社が飲食事業と不動産事業を両方やっとるとするやろ。不動産事業だけをBさんの会社に引き継いでもらいたいときに、吸収分割を使うんや。Aさんの会社は飲食事業に専念できて、Bさんの会社は不動産事業を受け取ることができるわけやな。事業に関する権利や義務、例えば不動産の所有権や賃貸契約、従業員との雇用契約なんかも全部まとめて引き継ぐことができるんやで。

この仕組みがあることで、会社は事業を柔軟に再編できるんや。不採算部門を切り離したり、得意な分野に集中したり、グループ内で事業を整理したりするときに便利やねん。契約で詳しい条件を決めてから進めるから、引き継ぐ側も引き継がれる側も安心して手続きを進められるんやな。事業の効率を高めて、会社をより良い形にしていくための大事なルールなんやで。

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