第756条持分会社を設立する新設合併の効力の発生等
新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継するんや。
前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となるで。
前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となるんや。
新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅するで。
複数の会社が合併して新しい持分会社を立ち上げるときに、いつどうやって効力が発生するんかを定めとるんや。新設合併で持分会社が生まれる場合は、新しい会社が成立した日に、消える会社の権利義務が全部移るんやな。元の会社の株主や社員は、その日から新しい持分会社の社員になるんやで。
例えばな、AさんとBさんの株式会社と、CさんとDさんの持分会社が合併して、新しい合同会社を作るとするやろ。新しい会社が成立した日に、AさんBさんCさんDさんはみんな新しい合同会社の社員になるんや。契約で決められた通りに社員の権利を受け取って、新しい会社のメンバーになるわけやな。もし契約で社債を発行することになっとったら、社債権者にもなることができるんやで。元の株式会社が持っとった新株予約権は消えてしまうんやけどな。
この決まりがあることで、新設合併がいつ成立するんか、誰がどんな立場になるんかが明確になるんや。株式会社から持分会社に変わる時でも、元の株主や社員がどうなるんかがはっきりしとるから、安心して合併を進められるんやな。複数の会社が一緒になって新しい持分会社を立ち上げるっていう大きな変化を、スムーズに実現できるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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