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会社法

第756条 持分会社を設立する新設合併の効力の発生等

第756条 持分会社を設立する新設合併の効力の発生等

第756条 持分会社を設立する新設合併の効力の発生等

新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継するんや。

前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となるで。

前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となるんや。

新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅するで。

新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。

新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。

新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継するんや。

前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となるで。

前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となるんや。

新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅するで。

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