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第755条 持分会社を設立する新設合併契約

第755条 持分会社を設立する新設合併契約

第755条 持分会社を設立する新設合併契約

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。

新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなあかん。

新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなあかん。

新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなあかん。

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。

新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。

新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなあかん。

新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなあかん。

新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなあかん。

ワンポイント解説

複数の会社が合併して新しい持分会社を作るときの契約について定めとるんや。持分会社っていうのは、合名会社、合資会社、合同会社のことやねん。新設合併で持分会社を立ち上げるときは、契約で新しい会社の名前や本店の場所、事業の目的、社員が誰で無限責任か有限責任かを全部決めとかなあかんのやで。

例えばな、AさんとBさんの会社と、CさんとDさんの会社が合併して、新しい合同会社を作るとするやろ。合同会社は社員全員が有限責任やから、契約でもそう決めるんや。もし合名会社を作るんやったら社員全員を無限責任にして、合資会社やったら一部を無限責任、残りを有限責任にする必要があるんやな。持分会社の種類によって、社員の責任の範囲が全然違うから、契約でしっかり決めとくことが大事なんやで。

この規定のおかげで、新しい持分会社を立ち上げるときに、社員の責任がどうなるんか、誰がどんな権利を持つんかが明確になるんや。持分会社は株式会社と違って社員同士の関係が深いから、責任の範囲をきちんと決めとくことで、後でトラブルが起きへんようになっとるんやな。合併という大きな決断を、安心して進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

この条文は、持分会社を設立する新設合併契約について定めた規定です。二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 新設合併設立持分...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

複数の会社が合併して新しい持分会社を作るときの契約について定めとるんや。持分会社っていうのは、合名会社、合資会社、合同会社のことやねん。新設合併で持分会社を立ち上げるときは、契約で新しい会社の名前や本店の場所、事業の目的、社員が誰で無限責任か有限責任かを全部決めとかなあかんのやで。

例えばな、AさんとBさんの会社と、CさんとDさんの会社が合併して、新しい合同会社を作るとするやろ。合同会社は社員全員が有限責任やから、契約でもそう決めるんや。もし合名会社を作るんやったら社員全員を無限責任にして、合資会社やったら一部を無限責任、残りを有限責任にする必要があるんやな。持分会社の種類によって、社員の責任の範囲が全然違うから、契約でしっかり決めとくことが大事なんやで。

この規定のおかげで、新しい持分会社を立ち上げるときに、社員の責任がどうなるんか、誰がどんな権利を持つんかが明確になるんや。持分会社は株式会社と違って社員同士の関係が深いから、責任の範囲をきちんと決めとくことで、後でトラブルが起きへんようになっとるんやな。合併という大きな決断を、安心して進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

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