第751条 持分会社が存続する吸収合併契約
第751条 持分会社が存続する吸収合併契約
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるんや。
第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするもんでなければならへん。
この条文は、持分会社が存続する吸収合併契約について定めた規定です。会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合におい...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社が吸収合併で存続する会社になるときの契約について定めとるんや。株式会社同士の合併とは違って、持分会社が残る形の合併やから、契約で決めなあかん内容も特別なんやな。消えてしまう会社の株主や社員がどうなるんか、誰がどんな対価を受け取るんかを明確にしとかなあかんのやで。
例えばな、AさんとBさんが経営する株式会社と、Cさんたちの持分会社が合併して、持分会社の方が残るとするやろ。そしたらAさんとBさんは株主やなくなって、代わりにお金や持分会社の社員の権利を受け取ることになるんや。その時にな、種類株式を持っとった株主には別々の条件を決めることもできるんやで。契約でこういう詳しいことを全部決めとかんと、後でトラブルになってしまうからな。
この規定があるおかげで、合併する会社の関係者みんなが納得できる条件を話し合って決められるんや。株式の数に応じて公平に対価を配分する仕組みも決められとるから、どの株主も不当な扱いを受けへんように守られとるんやな。合併っていう大きな変化の中でも、みんなが安心して手続きを進められるようにしてくれとる大事な決まりなんやで。
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