第75条 書面による議決権の行使
第75条 書面による議決権の行使
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行うんや。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入するんや。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、書面による議決権の行使について定めています。議決権行使書面に必要事項を記載し、期限までに発起人に提出することで行使できます。
書面で行使した議決権は、出席株主の議決権に算入されます。つまり、会議に出席したのと同じ扱いになります。
発起人は議決権行使書面を創立総会の日から3か月間備え置き、設立時株主はいつでも閲覧・謄写を請求できます。手続きの透明性を確保するための規定です。
会議に出席でけへん株主は、投票用紙に必要なことを書いて、期限までに発起人に出せば投票できるんや。これが書面投票やな。
書面で投票した分は、会議に出席したんと同じ扱いになるで。ちゃんと票数に入れてもらえるんや。
発起人は、提出された投票用紙を創立総会の日から3か月間保管しとかなあかんねん。株主はいつでも見せてもらえるで。誰がどう投票したか、ちゃんと確認できるようにしとるわけや。
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