第75条 書面による議決権の行使
第75条 書面による議決権の行使
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行うんや。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入するんや。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができるんやで。
この条文は、書面による議決権の行使について定めています。議決権行使書面に必要事項を記載し、期限までに発起人に提出することで行使できます。
書面で行使した議決権は、出席株主の議決権に算入されます。つまり、会議に出席したのと同じ扱いになります。
発起人は議決権行使書面を創立総会の日から3か月間備え置き、設立時株主はいつでも閲覧・謄写を請求できます。手続きの透明性を確保するための規定です。
会社を設立するときの創立総会で、書面を使って議決権を行使する方法について定めとるんや。創立総会っていうのは、株式会社を募集設立する時に開かれる大事な会議やねん。会議に出席できへん株主は、議決権行使書面っていう用紙に必要なことを書いて、期限までに発起人に提出すれば、投票に参加できるんやで。
例えばな、Aさんが新しく立ち上げる会社の株主になったんやけど、創立総会の日に出張で行けへんとするやろ。そしたらAさんは、議決権行使書面に自分の意見を書いて、期限までに発起人に送るんや。書面で投票した分は、会議に出席したんと同じ扱いになるから、ちゃんとAさんの票も数えてもらえるんやな。発起人は、提出された書面を創立総会の日から3か月間、決められた場所に保管しとかなあかんのやで。他の株主がいつでも見せてもらえるようにしとるんや。
この仕組みがあることで、会議に出席できへん株主も自分の意見を反映させられるんや。透明性も守られとるから、誰がどう投票したんかを後から確認することもできるんやな。会社を設立する大事な決定に、みんなが公平に参加できるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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