第746条 持分会社の組織変更計画
第746条 持分会社の組織変更計画
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなあかん。
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