第746条 持分会社の組織変更計画
第746条 持分会社の組織変更計画
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなあかん。
この条文は、持分会社の組織変更計画について定めた規定です。持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社が株式会社に組織変更する時に、組織変更計画に書かなあかん事項を定めとるんや。変更後の会社の名前や目的、本店の場所、発行する株式の数、取締役や監査役は誰か、とか色々なことを詳しく決めなあかんのやねん。持分会社から株式会社っちゅう、よりしっかりした組織に変わるんやから、ちゃんとした計画が必要やで。
例えばな、Aさんの合同会社が成長してきて、株式会社に変わることにしたとするやろ。社員やったBさん、Cさん、Dさんは、組織変更後は株主になるんや。今までは持分を持っとったけど、これからは株式を持つことになる。計画には「Bさんには100株、Cさんには200株、Dさんには150株を割り当てます」っちゅう風に、誰に何株渡すんかを書かなあかんのやで。
もし変更後の会社が監査等委員会設置会社になる場合は、取締役の中で誰が監査等委員になるんかを区別して書かなあかん。監査等委員は会社の業務を監督する大事な役割やから、最初からちゃんと決めとく必要があるんや。組織変更は会社の形が大きく変わるから、株主になる人たちの権利や会社の運営体制を、事前に細かく計画しとかなあかん。みんなが納得して変更できるように、透明性を保つための規定やねん。
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