おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第744条株式会社の組織変更計画

株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。

組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなあかん。

組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなあかん。

組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなあかん。

ワンポイント解説

株式会社が持分会社に組織変更する時に、組織変更計画に書かなあかん事項を定めとるんや。変更後の会社の名前や本店の場所、誰が社員(出資者)になるんか、責任の範囲はどうなるんか、とか細かいことを全部決めなあかんのやねん。特に社員の責任が無限責任か有限責任かは、会社の種類によって違うから重要やで。

例えばな、Aさんの株式会社が合同会社に変わることになったとするやろ。株主やったBさん、Cさん、Dさんは、組織変更後は社員になるんやけど、合同会社やから全員が有限責任社員になる。つまり、出資した分だけの責任を負って、それ以上は負わへんっちゅうことやな。もし合資会社やったら、一部の人が無限責任社員(会社の借金を全部背負う)、他の人が有限責任社員っちゅう風に分かれることになるんや。

合名会社やったら全員が無限責任社員やから、会社がつぶれた時は個人の財産も使って借金を返さなあかん。こういう責任の違いは、社員にとってものすごく大事やから、組織変更計画にはっきり書いとかなあかんのや。誰がどういう立場になるんか、どれくらいの責任を負うんか、事前にちゃんと理解して納得した上で変更できるように、詳しい計画書が必要やっちゅうわけやな。

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