第74条 議決権の代理行使
第74条 議決権の代理行使
設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。
前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。
第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなければならない。
設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができるんや。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出せなあかん。
前項の代理権の授与は、創立総会ごとにせなあかん。
第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなすんやで。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。
発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができるんや。
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなあかん。
設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、議決権の代理行使について定めています。設立時株主は代理人を通じて議決権を行使できますが、代理権を証明する書面の提出が必要です。
代理権の授与は創立総会ごとに行う必要があります。書面の提出に代えて電磁的方法での提供も可能で、電子通知に同意した株主には発起人は正当な理由なく拒否できません。
発起人は代理人の数を制限でき、代理権証明書面等は創立総会の日から3か月間備え置く必要があります。設立時株主はいつでも閲覧・謄写を請求できます。
設立時株主は、代理人に投票を頼むこともできるんや。せやけど、「この人に代理を頼みました」っちゅう書面を発起人に出さなあかん。
代理を頼むんは、創立総会ごとに毎回やり直さなあかんねん。一回限りやで。書面の代わりにメールで送ることもできるけど、電子通知に同意した株主やったら、発起人は正当な理由なく断ったらあかん。
発起人は、会議に出席できる代理人の数を制限することもできるで。代理権の書類は、創立総会の日から3か月間保管しといて、株主がいつでも見られるようにしとかなあかんねん。透明性を確保するためや。
簡単操作