第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失
第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失
社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還せなあかん場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をせなあかん旨及び当該期間内にその弁済をせえへんときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができるんや。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができへん。
前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができるで。この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたもんとみなすんや。
社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をせえへんかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失するで。
この条文は、社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失について定めた規定です。社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が社債の利息を払わんかったり、定期的な償還(返済)を怠ったりした時に、期限の利益を喪失させることができるっちゅう仕組みを定めとるんや。期限の利益っちゅうのは、「決められた期限まで待ってもらえる」っちゅう会社にとっての権利のことやねん。これを失うと、全額すぐに返さなあかんようになるんやで。
例えばな、Aさんの会社が社債を発行しとって、毎年利息を払う約束やったのに払わんかったとするやろ。社債権者集会が決議して、決議執行者のBさんが会社に対して「2ヶ月以内に払わへんかったら、残りの社債も全部すぐ返してもらいますよ」って書面で通知するんや。会社がその2ヶ月の間に利息を払わへんかったら、まだ返済期限が来てへん社債も含めて全額すぐに返さなあかんことになるんやで。
この通知期間は最低2ヶ月以上ないとあかんっちゅう決まりがあるんや。これは会社に猶予を与えて、ちゃんと対応する機会を保障するためやねん。書面やなくて電子的な方法で通知することもできるけど、会社の承諾が要るんや。社債権者を守りつつ、会社にも一定の配慮をしとる、バランスの取れた仕組みになっとるんやな。
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