第730条延期又は続行の決議
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用せえへん。
ワンポイント解説
社債権者集会で延期や続行の決議があったら、招集手続きのルールが適用されへんっちゅうことを決めとるんや。延期や続行のときは、改めて招集通知を出さんでもええねん。
例えばな、社債権者集会で「今日は時間が足りへんから、来週続きをやろう」って決議したとするやろ。そしたら続きの集会については、改めて2週間前に通知を出すとか、参考資料を配るとかの手続きをせんでもええんや。既に集会が始まっとるから、延長のような扱いやねん。
この仕組みがあるおかげで、集会の途中で時間が足りへんくなっても、スムーズに続きを開くことができるんや。いちいち最初から招集手続きをやり直したら、時間もコストもかかるからな。効率的に集会を運営できるようになっとるわけやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ