第730条 延期又は続行の決議
第730条 延期又は続行の決議
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用せえへん。
ワンポイント解説
この条文は、延期又は続行の決議について定めた規定です。社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会で延期や続行の決議があったら、招集手続きのルールが適用されへんっちゅうことを決めとるんや。延期や続行のときは、改めて招集通知を出さんでもええねん。
例えばな、社債権者集会で「今日は時間が足りへんから、来週続きをやろう」って決議したとするやろ。そしたら続きの集会については、改めて2週間前に通知を出すとか、参考資料を配るとかの手続きをせんでもええんや。既に集会が始まっとるから、延長のような扱いやねん。
この仕組みがあるおかげで、集会の途中で時間が足りへんくなっても、スムーズに続きを開くことができるんや。いちいち最初から招集手続きをやり直したら、時間もコストもかかるからな。効率的に集会を運営できるようになっとるわけやな。
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