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会社法

第73条 創立総会の決議

第73条 創立総会の決議

第73条 創立総会の決議

創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなあかん。

定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なあかん。

創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りやあらへんで。

創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。

創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。

創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなあかん。

定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なあかん。

創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

創立総会で何か決める時は、議決権の過半数が集まって、出席した人の3分の2以上が賛成せなあかんねん。これが基本ルールやな。

「株を勝手に売ったらあかん」っちゅう譲渡制限を付ける時は、もっと厳しくて、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が要るんや。

全部取得条項付株式っちゅう特殊な株を作る時は、設立時株主全員の同意が必要やで。創立総会では、議題に載ってへんことは基本的に決められへんけど、定款変更と設立をやめることは例外やねん。

この条文は、創立総会の決議要件を定めています。原則として、議決権の過半数が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成で決議します。

譲渡制限を設ける定款変更は、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が必要です。より厳格な要件となっています。

全部取得条項付株式の定めを設ける場合は、設立時株主全員の同意が必要です。創立総会は、議題以外の事項は原則として決議できませんが、定款変更と設立廃止は例外です。

創立総会で何か決める時は、議決権の過半数が集まって、出席した人の3分の2以上が賛成せなあかんねん。これが基本ルールやな。

「株を勝手に売ったらあかん」っちゅう譲渡制限を付ける時は、もっと厳しくて、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が要るんや。

全部取得条項付株式っちゅう特殊な株を作る時は、設立時株主全員の同意が必要やで。創立総会では、議題に載ってへんことは基本的に決められへんけど、定款変更と設立をやめることは例外やねん。

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