第729条 社債発行会社の代表者の出席等
第729条 社債発行会社の代表者の出席等
社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができるんや。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたもんであるときは、この限りやあらへん。
社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができるで。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なあかん。
この条文は、社債発行会社の代表者の出席等について定めた規定です。社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社や社債管理者が社債権者集会に出席したり意見を述べたりできるルールを決めとるんや。関係者も集会に参加して発言できるねん。
例えばな、A会社の代表者や社債管理者は、社債権者集会に出席して意見を言うことができるんや。集会や招集者が必要やと思ったら、会社の代表者に出席を求めることもできるねん。ただし特別代理人を選任する集会では、社債管理者は参加でけへんねん。
この仕組みがあるおかげで、会社側の説明を直接聞いたり、質問したりできるんや。社債権者だけで話し合うより、会社側の事情も聞いた方が、より良い決議ができるからな。必要に応じて関係者を呼んで、情報を共有できるようになっとるわけやな。
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