第728条 議決権の不統一行使
第728条 議決権の不統一行使
社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができるんや。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知せなあかん。
招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができるで。
この条文は、議決権の不統一行使について定めた規定です。社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなけ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 招集者は、前項の社債権者...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者が持っとる議決権を分けて使えるルールを決めとるんや。色んな人のために社債を持っとる場合、それぞれの意見に従って分けて投票できるねん。
例えばな、Aさんが他の人から預かった社債も含めて管理しとるとするやろ。そしたらAさんは、自分の分は賛成、預かった分は反対っちゅうふうに、議決権を分けて行使できるんや。せやけど3日前までに招集者にその旨と理由を伝えなあかんねん。他人のために持っとるんやないときは、招集者が拒否できるで。
この仕組みがあるおかげで、信託会社とかが複数の人の社債を管理しとるときに、それぞれの意見を反映できるんや。全部まとめて投票せなあかんかったら、誰かの意見が無視されてしまうからな。公平に意見を反映できる仕組みになっとるわけやな。
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