第728条議決権の不統一行使
社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができるんや。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知せなあかん。
招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができるで。
ワンポイント解説
社債権者が持っとる議決権を分けて使えるルールを決めとるんや。色んな人のために社債を持っとる場合、それぞれの意見に従って分けて投票できるねん。
例えばな、Aさんが他の人から預かった社債も含めて管理しとるとするやろ。そしたらAさんは、自分の分は賛成、預かった分は反対っちゅうふうに、議決権を分けて行使できるんや。せやけど3日前までに招集者にその旨と理由を伝えなあかんねん。他人のために持っとるんやないときは、招集者が拒否できるで。
この仕組みがあるおかげで、信託会社とかが複数の人の社債を管理しとるときに、それぞれの意見を反映できるんや。全部まとめて投票せなあかんかったら、誰かの意見が無視されてしまうからな。公平に意見を反映できる仕組みになっとるわけやな。
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