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会社法

第72条 議決権の数

第72条 議決権の数

第72条 議決権の数

設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有するんや。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有するんやで。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができるんや。

前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができるんやで。

設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。

前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。

設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有するんや。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有するんやで。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができるんや。

前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができるんやで。

ワンポイント解説

創立総会では、基本的に1株につき1票の議決権があるんや。せやけど、単元株式数を決めとったら、1単元につき1票やな。

種類株式で「この株は議決権が制限されてます」っちゅう株を発行した場合は、その制限された範囲でしか投票でけへん。

せやけど、「会社作るのやめよか」っちゅう話になったら、どの株主も投票できるで。会社を作るかやめるかは、みんなに関係ある大事な話やからな。全員の意見を聞かなあかんねん。

この条文は、創立総会における議決権の数について定めています。原則として1株につき1個の議決権を有しますが、単元株式数を定めた場合は1単元につき1個となります。

種類株式発行会社で議決権に制限がある株式を発行する場合、その株式については制限された事項についてのみ議決権を行使できます。

ただし、会社設立の廃止については、すべての設立時株主が議決権を行使できます。設立を止めるかどうかは全員に関わる重要事項だからです。

創立総会では、基本的に1株につき1票の議決権があるんや。せやけど、単元株式数を決めとったら、1単元につき1票やな。

種類株式で「この株は議決権が制限されてます」っちゅう株を発行した場合は、その制限された範囲でしか投票でけへん。

せやけど、「会社作るのやめよか」っちゅう話になったら、どの株主も投票できるで。会社を作るかやめるかは、みんなに関係ある大事な話やからな。全員の意見を聞かなあかんねん。

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