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会社法

第717条 社債権者集会の招集

第717条 社債権者集会の招集

第717条 社債権者集会の招集

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集するで。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるんや。

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集するで。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるんや。

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