第717条 社債権者集会の招集
第717条 社債権者集会の招集
社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。
社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集するで。
次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ