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第717条 社債権者集会の招集

第717条 社債権者集会の招集

第717条 社債権者集会の招集

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集するで。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるんや。

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集するで。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるんや。

ワンポイント解説

社債権者集会を誰が招集できるかを決めとるんや。基本的には会社か社債管理者が招集するけど、社債管理補助者も特定の場合は招集できるねん。

例えばな、社債権者集会を開く必要があるときは、いつでも招集できるんや。普通は会社か社債管理者が招集するんやけど、決められた場合には社債管理補助者も招集できるねん。必要に応じて柔軟に対応できるようになっとるわけや。

この仕組みがあるおかげで、大事な話し合いが必要なときに、ちゃ��と集会を開くことができるんや。誰が招集するかを明確にしとくことで、スムーズに集会が開けて、社債権者の権利を守ることができるようになっとるんやな。

この条文は、社債権者集会の招集について定めた規定です。社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。 次に掲げる場合には、社債...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債権者集会を誰が招集できるかを決めとるんや。基本的には会社か社債管理者が招集するけど、社債管理補助者も特定の場合は招集できるねん。

例えばな、社債権者集会を開く必要があるときは、いつでも招集できるんや。普通は会社か社債管理者が招集するんやけど、決められた場合には社債管理補助者も招集できるねん。必要に応じて柔軟に対応できるようになっとるわけや。

この仕組みがあるおかげで、大事な話し合いが必要なときに、ちゃ��と集会を開くことができるんや。誰が招集するかを明確にしとくことで、スムーズに集会が開けて、社債権者の権利を守ることができるようになっとるんやな。

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