おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第714条の6社債管理者等との関係

第七百二条の規定による委託に係る契約や担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了するんや。

ワンポイント解説

社債管理者や担保付社債の信託契約が始まったら、社債管理補助者の契約は終わるっちゅうルールを決めとるんや。本格的な管理体制ができたら、補助者は不要になるねん。

例えばな、A会社が最初は社債管理補助者を使っとったけど、後から社債管理者を決めたとするやろ。そしたら補助者の契約は自動的に終わるんや。担保付社債の信託契約が始まった場合も同じやねん。より強力な管理体制ができたから、補助者の役割は終わりっちゅうことや。

これは管理体制の重複を避けるための仕組みやねん。補助者と管理者が同時におったら、どっちに従うんかわからんようになるし、コストもかかるやろ。本格的な体制に切り替わったら、スムーズに移行できるようになっとるわけやな。

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