第714-6条 社債管理者等との関係
第714-6条 社債管理者等との関係
第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。
第七百二条の規定による委託に係る契約や担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了するんや。
この条文は、社債管理者等との関係について定めた規定です。第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者や担保付社債の信託契約が始まったら、社債管理補助者の契約は終わるっちゅうルールを決めとるんや。本格的な管理体制ができたら、補助者は不要になるねん。
例えばな、A会社が最初は社債管理補助者を使っとったけど、後から社債管理者を決めたとするやろ。そしたら補助者の契約は自動的に終わるんや。担保付社債の信託契約が始まった場合も同じやねん。より強力な管理体制ができたから、補助者の役割は終わりっちゅうことや。
これは管理体制の重複を避けるための仕組みやねん。補助者と管理者が同時におったら、どっちに従うんかわからんようになるし、コストもかかるやろ。本格的な体制に切り替わったら、スムーズに移行できるようになっとるわけやな。
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