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第714-5条 二以上の社債管理補助者がある場合の特則

第714-5条 二以上の社債管理補助者がある場合の特則

第714-5条 二以上の社債管理補助者がある場合の特則

二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をせなあかん。

社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。

社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をせなあかん。

社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

ワンポイント解説

社債管理補助者が2人以上おるときのルールを決めとるんや。補助者は管理者と違って、それぞれ個別に権限を行使できるねん。

例えばな、AさんとBさんが社債管理補助者に選ばれたとするやろ。2人は一緒に行動せんでも、各自がそれぞれの権限を使って仕事ができるんや。せやけど、もし社債権者に損害が出て、AさんもBさんも賠償責任を負う場合は、2人とも連帯債務者になるねん。

管理者の場合は共同して行動せなあかんかったけど、補助者は個別に動けるから効率的やねん。せやけど責任は連帯やから、社債権者はどっちにでも請求できて安心やわけや。柔軟性と責任のバランスがとれた仕組みになっとるんやな。

この条文は、二以上の社債管理補助者がある場合の特則について定めた規定です。二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債管理補助者が2人以上おるときのルールを決めとるんや。補助者は管理者と違って、それぞれ個別に権限を行使できるねん。

例えばな、AさんとBさんが社債管理補助者に選ばれたとするやろ。2人は一緒に行動せんでも、各自がそれぞれの権限を使って仕事ができるんや。せやけど、もし社債権者に損害が出て、AさんもBさんも賠償責任を負う場合は、2人とも連帯債務者になるねん。

管理者の場合は共同して行動せなあかんかったけど、補助者は個別に動けるから効率的やねん。せやけど責任は連帯やから、社債権者はどっちにでも請求できて安心やわけや。柔軟性と責任のバランスがとれた仕組みになっとるんやな。

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