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第714-4条 社債管理補助者の権限等

第714-4条 社債管理補助者の権限等

第714-4条 社債管理補助者の権限等

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有するんや。

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有するんや。

前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしたらあかん。

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、あるいは社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなあかん。

第七百五条第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用するんや。

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。

第七百五条第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有するんや。

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有するんや。

前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしたらあかん。

社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、あるいは社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなあかん。

第七百五条第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用するんや。

ワンポイント解説

社債管理補助者がどんな権限を持っとるかを決めとるんや。補助者は契約で決めた範囲で、社債権者のために色んな行為ができるねん。

例えばな、Aさん(社債管理補助者)は、契約で決められた範囲で社債権者のために行動できるんや。せやけど重要な行為をするときは社債権者集会の決議が必要やし、管理の状況を社債権者に報告せなあかんねん。弁済を受ける権限があったら、社債管理者と同じように請求権の時効とかのルールも適用されるで。

補助者は管理者ほど権限は大きくないけど、契約に従ってちゃんと社債権者をサポートできるようになっとるんや。報告義務もあるから、社債権者は状況を把握できて安心やわけやな。必要なサポートを受けながら、透明性も保たれとる仕組みやねん。

この条文は、社債管理補助者の権限等について定めた規定です。社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。 社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。 社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有す...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債管理補助者がどんな権限を持っとるかを決めとるんや。補助者は契約で決めた範囲で、社債権者のために色んな行為ができるねん。

例えばな、Aさん(社債管理補助者)は、契約で決められた範囲で社債権者のために行動できるんや。せやけど重要な行為をするときは社債権者集会の決議が必要やし、管理の状況を社債権者に報告せなあかんねん。弁済を受ける権限があったら、社債管理者と同じように請求権の時効とかのルールも適用されるで。

補助者は管理者ほど権限は大きくないけど、契約に従ってちゃんと社債権者をサポートできるようになっとるんや。報告義務もあるから、社債権者は状況を把握できて安心やわけやな。必要なサポートを受けながら、透明性も保たれとる仕組みやねん。

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