第714-2条 社債管理補助者の設置
第714-2条 社債管理補助者の設置
会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
会社は、第七百二条但し書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができるんや。但し、当該社債が担保付社債である場合は、この限りやないで。
この条文は、社債管理補助者の設置について定めた規定です。会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者を置かんでもええ場合に、社債管理補助者っちゅう人を決めて、管理の補助をしてもらえるルールを決めとるんや。フルの管理者やなくて、お手伝いする人やねん。
例えばな、A会社が社債1個の金額が1億円以上で、社債管理者を置かんでもええ場合でも、社債管理補助者を決めることができるんや。せやけど担保付きの社債やったら、補助者は置かれへんねん。補助者は管理者ほど権限は大きくないけど、社債権者のためにサポートしてくれるんや。
これは社債権者を守りつつ、コストも抑えられる仕組みやねん。フルの管理者はいらんけど、ちょっとしたサポートは欲しいっちゅう場合に便利なんや。状況に応じて柔軟に対応できるようになっとるわけやな。
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