第713条社債管理者の解任
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができるんや。
ワンポイント解説
社債管理者が義務違反をしたり仕事ができへんかったりするときに、裁判所が解任できるルールを決めとるんや。問題がある管理者は辞めさせられるねん。
例えばな、Aさん(社債管理者)が義務に違反したり、仕事の処理がうまくできへんかったりする場合、会社か社債権者集会が裁判所に「Aさんを解任してください」って申し立てできるんや。裁判所が「これは正当な理由やな」って認めたら、Aさんは解任されるねん。
この仕組みがあるおかげで、ダメな管理者をいつまでも続けさせんで済むんや。社債権者の権利を守るためには、ちゃんと仕事ができる人が管理者でおらなあかんからな。問題があったら交代させて、社債権者を守り続ける仕組みになっとるわけやな。
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