おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第712条社債管理者が辞任した場合の責任

第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用するで。

ワンポイント解説

社債管理者が会社の支払いが止まった時期に辞めた場合の責任について決めとるんや。こういうタイミングで辞めるときは、特別な責任があるねん。

例えばな、A会社が社債の返済を怠ったり支払いが止まったりした後、またはその前3ヶ月の間に、Bさん(社債管理者)が契約上の理由で辞めたとするやろ。そしたらBさんは、ちゃんと誠実に管理してたかとか、損害がBさんの行為のせいやないかを証明せな、責任を問われることがあるんや。

これは会社が困っとるときに、管理者が適当に辞めて社債権者に損害を与えんようにするための決まりやねん。大変な時期こそしっかり責任を果たすことが求められとるわけや。社債権者を最後まで守るための仕組みになっとるんやな。

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