第712条 社債管理者が辞任した場合の責任
第712条 社債管理者が辞任した場合の責任
第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用するで。
この条文は、社債管理者が辞任した場合の責任について定めた規定です。第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用す...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者が会社の支払いが止まった時期に辞めた場合の責任について決めとるんや。こういうタイミングで辞めるときは、特別な責任があるねん。
例えばな、A会社が社債の返済を怠ったり支払いが止まったりした後、またはその前3ヶ月の間に、Bさん(社債管理者)が契約上の理由で辞めたとするやろ。そしたらBさんは、ちゃんと誠実に管理してたかとか、損害がBさんの行為のせいやないかを証明せな、責任を問われることがあるんや。
これは会社が困っとるときに、管理者が適当に辞めて社債権者に損害を与えんようにするための決まりやねん。大変な時期こそしっかり責任を果たすことが求められとるわけや。社債権者を最後まで守るための仕組みになっとるんやな。
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