第711条 社債管理者の辞任
第711条 社債管理者の辞任
社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。
第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができるんや。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなあかん。
前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができるで。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りやあらへん。
第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができるんや。
この条文は、社債管理者の辞任について定めた規定です。社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者が辞めるときのルールを決めとるんや。勝手に辞められへんようになっとって、ちゃんとした手続きが必要やねん。
例えばな、Aさん(社債管理者)が辞めたいと思ったとするやろ。まず会社と社債権者集会の同意をもらわなあかんのや。そして他に管理者がおらへんかったら、次の管理者を決めてから辞めなあかん。契約で決めた理由があるときや、やむを得ない事情があって裁判所の許可をもろたときも辞められるで。
これは社債権者が困らんようにするための仕組みやねん。管理者が急にいなくなったら、社債権者の権利を守る人がおらんようになってしまうからな。ちゃんと後任を決めたり、みんなの了解を得たりすることで、スムーズに引き継げるようにしとるんや。
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