第710条 社債管理者の責任
第710条 社債管理者の責任
社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。
社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。
社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負うで。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らへんかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたもんでないことを証明したときは、この限りやあらへん。
この条文は、社債管理者の責任について定めた規定です。社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 社債管理者は、社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者が法律や決議に違反したり、ちゃんと管理せんかったときに負う責任について決めとるんや。悪いことをしたら、きちんと責任をとらなあかんねん。
例えばな、Aさん(社債管理者)が法律に違反する行為をして、社債権者に損害を与えたとするやろ。そしたらAさんは連帯してその損害を賠償せなあかんのや。また会社が支払いを怠った後の3ヶ月以内に不適切な行為をした場合も、責任を負うことになるねん。
ただし、Aさんが「誠実に管理してました」とか「損害はこの行為が原因やありません」って証明できたら、責任を免れることもあるで。社債管理者には大きな権限があるからこそ、ちゃんと責任も負わせて、社債権者を守る仕組みになっとるんやな。
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