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会社法

第71条

第71条

第71条

発起人は、第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付せなあかん。

発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付せなあかん。

発起人は、第一項に規定する場合には、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかん。

発起人は、第一項に規定する場合において、第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかんで。

発起人は、第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付しなければならない。

発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。

発起人は、第一項に規定する場合には、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

発起人は、第一項に規定する場合において、第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

発起人は、第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付せなあかん。

発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付せなあかん。

発起人は、第一項に規定する場合には、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかん。

発起人は、第一項に規定する場合において、第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかんで。

ワンポイント解説

電子投票をする時は、発起人は株主に参考資料を渡さなあかんねん。メールで通知してええって言うた株主には、メールで送ることもできるで。

電子投票に同意した株主には、投票用紙の内容もメールで送れるんや。せやけど、同意してへん株主が「メールで欲しい」って言うてきたら、すぐに送らなあかん。

色んな方法で投票できるようにして、みんなが参加しやすくしとるわけやな。柔軟に対応できるようになっとるんや。

この条文は、電子投票を実施する場合の参考書類の提供について定めています。

発起人は、招集通知に際して創立総会参考書類を交付し、電磁的方法で通知する株主には電磁的方法での提供も可能です。

電磁的方法に同意した株主には議決権行使書面の内容を電磁的方法で提供し、同意していない株主からの請求があれば1週間前までに電磁的方法で提供する必要があります。

電子投票をする時は、発起人は株主に参考資料を渡さなあかんねん。メールで通知してええって言うた株主には、メールで送ることもできるで。

電子投票に同意した株主には、投票用紙の内容もメールで送れるんや。せやけど、同意してへん株主が「メールで欲しい」って言うてきたら、すぐに送らなあかん。

色んな方法で投票できるようにして、みんなが参加しやすくしとるわけやな。柔軟に対応できるようになっとるんや。

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