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第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

第709条 二以上の社債管理者がある場合の特則

二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をせなあかん。

前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負うんや。

二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。

前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。

二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をせなあかん。

前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負うんや。

ワンポイント解説

社債管理者が2人以上おるときのルールを決めとるんや。複数の管理者がおる場合は、みんなで一緒に行動せなあかんねん。

例えばな、AさんとBさんが社債管理者に選ばれたとするやろ。何か権限を使うときは、AさんとBさんが共同して行動せなあかんのや。どっちか1人だけが勝手に動いたらあかんねん。そしてお金を受け取ったときは、2人とも連帯して社債権者に支払う義務を負うんや。

これは社債権者を守るための仕組みやねん。複数の管理者がお互いにチェックし合うことで、1人が勝手なことをするのを防げるし、連帯責任やから社債権者は誰にでも請求できて安心やわけや。複数おることで、より安全な管理ができるようになっとるんや。

この条文は、二以上の社債管理者がある場合の特則について定めた規定です。二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。 前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。 前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債管理者が2人以上おるときのルールを決めとるんや。複数の管理者がおる場合は、みんなで一緒に行動せなあかんねん。

例えばな、AさんとBさんが社債管理者に選ばれたとするやろ。何か権限を使うときは、AさんとBさんが共同して行動せなあかんのや。どっちか1人だけが勝手に動いたらあかんねん。そしてお金を受け取ったときは、2人とも連帯して社債権者に支払う義務を負うんや。

これは社債権者を守るための仕組みやねん。複数の管理者がお互いにチェックし合うことで、1人が勝手なことをするのを防げるし、連帯責任やから社債権者は誰にでも請求できて安心やわけや。複数おることで、より安全な管理ができるようになっとるんや。

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