第708条 社債管理者等の行為の方式
第708条 社債管理者等の行為の方式
社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することをいらんで。
ワンポイント解説
この条文は、社債管理者等の行為の方式について定めた規定です。社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者や特別代理人が社債権者のために行動するときは、いちいち個別の社債権者の名前を出さんでもええっちゅうルールを決めとるんや。
例えばな、Aさん(社債管理者)が社債権者のために裁判をするとするやろ。そのときAさんは「社債権者を代表して」って言うだけでよくて、「BさんとCさんとDさんと…」って全員の名前を並べんでもええんや。これは手続きをスムーズにするための工夫やねん。
社債を持っとる人が何百人もおったら、全員の名前を書類に書くだけで大変やし、時間もかかるやろ。やから代表者が一括して行動できるようにしとるんや。効率的に動けて、社債権者みんなの権利を守りやすくなっとるわけやな。
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