第705条 社債管理者の権限等
第705条 社債管理者の権限等
社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんや。
社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができるんや。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求せなあかん。
前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使せえへんときは、時効によって消滅するで。
社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができるんや。
この条文は、社債管理者の権限等について定めた規定です。社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 社債管...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者がどんな権限を持っとるかを決めとるんや。社債管理者は、社債権者に代わってお金を受け取ったり、権利を守るために必要なことを全部できるねん。
例えばな、A会社がBさん(社債管理者)に管理を任せたとするやろ。Bさんは社債権者に代わって返済を受け取ったり、裁判をしたり、会社の財産を調査したりできるんや。社債権者はBさんに対して「お金を払ってください」って請求できて、社債券があったらそれと引き換えにもらうねん。
この請求権も10年で時効になるから気をつけなあかんで。社債管理者がおることで、社債権者はいちいち自分で動かんでも権利を守ってもらえるし、必要なら会社の状況も調べてもらえるんや。便利で安心な仕組みやねん。
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