第700条利札が欠けている場合における社債の償還
社債発行会社は、社債券が発行されとる社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けとるときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除せなあかん。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りやあらへん。
前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除せなあかん額の支払を請求することができるんや。
ワンポイント解説
社債を期限前に返すときに、利札が足りへん場合の計算方法を決めとるんや。利札っちゅうのは、利息をもらうための小さな券のことやねん。
例えばな、A会社が社債を予定より早く返すことになったとするやろ。せやけど社債券についとる利札の一部がなくなっとる場合、その利札の分の利息額を返すお金から引かなあかんのや。ただし、その利息をもらえる時期がもう来とったら引かんでええねん。
利札を持っとる人は、いつでも会社に対してその利札と引き換えに、引かれた分のお金を請求できるんや。こうすることで、利札をなくした人が不当に得したり損したりせんように、公平に調整しとるわけやな。細かい計算やけど、みんなが納得できる仕組みになっとるんや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ