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会社法

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。

発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付せなあかんで。

発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。

発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。

発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付せなあかんで。

ワンポイント解説

書面で投票できるようにした時は、発起人は株主に「こんな議題ですよ」っちゅう参考資料と、投票用紙を送らなあかんねん。

メールとかで通知してええって言うた株主には、資料もメールで送れるで。せやけど、「やっぱり紙で欲しい」って言われたら、ちゃんと紙で送らなあかん。

株主が会議に来られへんくても、資料を見て投票できるようにするための仕組みやな。みんなが参加しやすいように配慮しとるわけや。

この条文は、書面投票を実施する場合の参考書類と議決権行使書面の交付について定めています。

発起人は、招集通知に際して、議決権行使の参考となる創立総会参考書類と議決権行使書面を株主に交付しなければなりません。

電磁的方法による通知に同意した株主には、電磁的方法での提供も可能ですが、請求があれば書面を交付する必要があります。

書面で投票できるようにした時は、発起人は株主に「こんな議題ですよ」っちゅう参考資料と、投票用紙を送らなあかんねん。

メールとかで通知してええって言うた株主には、資料もメールで送れるで。せやけど、「やっぱり紙で欲しい」って言われたら、ちゃんと紙で送らなあかん。

株主が会議に来られへんくても、資料を見て投票できるようにするための仕組みやな。みんなが参加しやすいように配慮しとるわけや。

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