第7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
第7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いたらあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社でない者が会社であると誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使用することを禁止しています。
これにより、個人事業主や任意団体が会社であるかのように装って取引することを防止し、取引の安全を確保しています。
違反した場合は、会社法第978条により100万円以下の過料に処せられます。
この条文は、会社やないのに会社みたいな名前を使うたらあかんっちゅうルールや。
個人事業主とか任意団体が、会社みたいな名前を使うて「会社やで」って装うのを防ぐためやな。こうやって取引の安全を守っとるんや。
これに違反したら、100万円以下の過料っちゅう罰金があるで。会社やないなら、ちゃんとそれに合うた名前を使わなあかんのや。
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