第7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
第7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いたらあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社でない者が会社であると誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使用することを禁止しています。
これにより、個人事業主や任意団体が会社であるかのように装って取引することを防止し、取引の安全を確保しています。
違反した場合は、会社法第978条により100万円以下の過料に処せられます。
会社やないのに会社みたいな名前を使うたらあかんっていうルールを決めてるんや。個人事業主とか任意団体が「株式会社」とか「合同会社」っていう言葉を名前に入れて、会社やと誤解させるような真似をしたら法律違反になるねん。取引の安全を守るための大事な決まりや。
例えばな、Aさんが個人でお店をやってて、「株式会社Aストア」って名前を付けたとするやろ。これはアカンねん。会社として登記してへんのに、会社みたいな名前を使うのは法律違反や。お客さんが「ちゃんとした会社や」って誤解してしまう可能性があるからな。会社やないなら、「Aストア」とか「Aさんのお店」とか、会社と間違われへん名前にせなあかんのや。
もし違反したら、100万円以下の過料っていう罰金があるで。これは、取引する人たちが安心して相手を信用できるようにするための決まりなんや。会社やったらいろんな責任とか義務があるけど、個人事業主とは違うからな。ちゃんと正しい名前を使うことで、誤解やトラブルを防いでるんやねん。
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