おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第699条社債券の喪失

社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。

社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができへん。

ワンポイント解説

社債券をなくしてしもた人が、どうやって無効にして再発行してもらうかを決めとるんや。社債券っちゅう大事な券をなくしたら、ちゃんとした手続きが必要やねん。

例えばな、Aさんが社債券をなくしてしもたとするやろ。まずAさんは裁判所に「公示催告手続」っちゅう手続きを申し立てて、社債券を無効にしてもらわなあかん。そして「除権決定」っちゅう決定をもろて初めて、会社に対して「再発行してください」って請求できるんや。

この手続きを踏まなあかんのは、なくした社債券を誰かが悪用せんようにするためやねん。きちんと裁判所を通して無効にしてから再発行する仕組みになっとるから、社債権者も会社も安心できるわけや。手続きはめんどくさいけど、大切な権利を守るためには必要なんやな。

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