第699条 社債券の喪失
第699条 社債券の喪失
社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。
社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができへん。
この条文は、社債券の喪失について定めた規定です。社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することが...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債券をなくしてしもた人が、どうやって無効にして再発行してもらうかを決めとるんや。社債券っちゅう大事な券をなくしたら、ちゃんとした手続きが必要やねん。
例えばな、Aさんが社債券をなくしてしもたとするやろ。まずAさんは裁判所に「公示催告手続」っちゅう手続きを申し立てて、社債券を無効にしてもらわなあかん。そして「除権決定」っちゅう決定をもろて初めて、会社に対して「再発行してください」って請求できるんや。
この手続きを踏まなあかんのは、なくした社債券を誰かが悪用せんようにするためやねん。きちんと裁判所を通して無効にしてから再発行する仕組みになっとるから、社債権者も会社も安心できるわけや。手続きはめんどくさいけど、大切な権利を守るためには必要なんやな。
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