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第696条 社債券の発行

第696条 社債券の発行

第696条 社債券の発行

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行せなあかん。

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行せなあかん。

ワンポイント解説

社債券を発行する約束をした会社は、社債を発行したらすぐに社債券も発行せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。社債券っちゅうのは、社債の権利を証明する紙のことやねん。

例えばな、A会社が「社債券を発行します」って決めて社債を発行したとするやろ。そしたらA会社は、社債を発行した日からすぐに、遅れんと社債券を作って発行せなあかんのや。約束したんやから、ちゃんと実行せなあかんっちゅうことやな。

この決まりがあるおかげで、社債を持っとる人は「社債券がなかなか来えへん」って困ることがないんや。会社にはスピーディーに対応する義務があって、社債権者の権利をちゃんと守る仕組みになっとるわけやねん。

この条文は、社債券の発行について定めた規定です。社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債券を発行する約束をした会社は、社債を発行したらすぐに社債券も発行せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。社債券っちゅうのは、社債の権利を証明する紙のことやねん。

例えばな、A会社が「社債券を発行します」って決めて社債を発行したとするやろ。そしたらA会社は、社債を発行した日からすぐに、遅れんと社債券を作って発行せなあかんのや。約束したんやから、ちゃんと実行せなあかんっちゅうことやな。

この決まりがあるおかげで、社債を持っとる人は「社債券がなかなか来えへん」って困ることがないんや。会社にはスピーディーに対応する義務があって、社債権者の権利をちゃんと守る仕組みになっとるわけやねん。

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