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第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

第695-2条 信託財産に属する社債についての対抗要件等

社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録せなあかんで、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができへん。

第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とするで。

前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用せえへん。

社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。

前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。

社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録せなあかんで、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができへん。

第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とするで。

前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用せえへん。

ワンポイント解説

社債が信託財産に入っとることを他の人に主張するためのルールを決めとるんや。信託財産っちゅうのは、信託という仕組みで管理される財産のことやねん。

例えばな、AさんがBさんに社債を信託して管理してもろてるとするやろ。この社債が信託財産やっちゅうことを会社や他の人に主張するには、社債原簿にその旨を記載してもらわなあかんねん。記載がなかったら、「この社債は信託財産やで」って言うても認めてもらえへんのや。

社債権者は会社に対して記載を請求する権利があるし、記載されたら社債券と引き換えに償還額をもらうときもその情報が含まれるんや。ただし社債券を発行する場合は、このルールは適用されへん。きちんと記録を残すことで、みんなが安心して取引できるようにしとるわけやな。

この条文は、信託財産に属する社債についての対抗要件等について定めた規定です。社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することがで...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 第六百八十一条第四号の社債権者...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債が信託財産に入っとることを他の人に主張するためのルールを決めとるんや。信託財産っちゅうのは、信託という仕組みで管理される財産のことやねん。

例えばな、AさんがBさんに社債を信託して管理してもろてるとするやろ。この社債が信託財産やっちゅうことを会社や他の人に主張するには、社債原簿にその旨を記載してもらわなあかんねん。記載がなかったら、「この社債は信託財産やで」って言うても認めてもらえへんのや。

社債権者は会社に対して記載を請求する権利があるし、記載されたら社債券と引き換えに償還額をもらうときもその情報が含まれるんや。ただし社債券を発行する場合は、このルールは適用されへん。きちんと記録を残すことで、みんなが安心して取引できるようにしとるわけやな。

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