第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等
第695条 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等
前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、あるいは記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、もしくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付や当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。
前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、あるいは記名押印せなあかん。
第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名や記名押印に代わる措置をとらなあかん。
この条文は、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等について定めた規定です。前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
質権が設定された社債について、その情報を記載した書面や電子データをもらう権利を決めとるんや。質権者が自分の権利を確認するために必要な手続きやねん。
例えばな、AさんがBさんに お金を貸して、Bさんの社債に質権を設定したとするやろ。質権の情報が社債原簿に記載されたら、Aさんは会社に対して「質権の情報を書いた書面をください」って請求できるんや。電子データでももらえるで。
この書面には会社の代表者が署名か押印をせなあかんし、電子データの場合も法務省令で決められた方法で代表者が措置をとらなあかん。これで書面の正式性が保証されて、質権者は安心して自分の権利を証明できるわけやな。
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