おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第694条質権に関する社債原簿の記載等

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

社債に質権を設定した人が、その事実を社債原簿に書いてもらう権利について決めとるんや。質権っちゅうのは、お金を貸した担保として社債を預かることやねん。

例えばな、AさんがBさんにお金を貸して、その担保としてBさんの持っとる社債に質権を設定したとするやろ。そしたらAさんは、会社に対して「この社債に質権がついてます」って社債原簿に書いてもらうよう請求できるんや。これで第三者にも対抗できるようになるわけやな。

ただし、社債券を発行する場合はこのルールは適用されへん。社債券があったら、それ自体が権利の証明になるから、わざわざ原簿に記載する必要がないっちゅうことやねん。記録の方法は状況に応じて使い分けるんや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ