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会社法

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

第694条 質権に関する社債原簿の記載等

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用せえへん。

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用せえへん。

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