第693条 社債の質入れの対抗要件
第693条 社債の質入れの対抗要件
社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録せなあかんで、社債発行会社その他の第三者に対抗することができへん。
前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有せなあかんで、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができへん。
この条文は、社債の質入れの対抗要件について定めた規定です。社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 前項の規定にかかわ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債を質入れした時に、その質権を会社や他の人に対して「これは正式なもんやで」って主張するための条件を決めとるんや。質権者の名前と住所を社債原簿に記録せんかったら、会社や第三者に対して質権を主張できへんのや。ただし社債券を発行することになっとる場合は、証券をずっと持っとることが対抗要件になるんやで。
例えばな、Oさんが自分の持っとる社債を銀行に質入れしたとするやろ。原則としては、銀行は「質権者は○○銀行、住所は神戸市○○区」っていう情報を社債原簿に記録してもらわんと、会社や他の人に対して「私がこの社債の質権者や」って主張できへんのや。でもこの社債が社債券を発行するタイプやったら、銀行はその証券をずっと手元に持っとくことで、質権があることを主張できるんやで。証券を手放したら、その瞬間に質権を主張できんようになるから注意が必要やな。
この規定のおかげで、誰が質権を持っとるんかが社債原簿か証券の所持ではっきり分かるようになるんや。二重に質入れされるみたいなトラブルを防げるし、質権の優先順位も明確になるんやな。お金を貸した側も、自分の権利をきちんと対抗できるから安心やし、取引の安全性が保たれるんやで。
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