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第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

第691条 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録

社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないもんとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかん。

前二項の規定は、無記名社債については、適用せえへん。

社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないもんとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかん。

前二項の規定は、無記名社債については、適用せえへん。

ワンポイント解説

会社以外の人から社債を買うた人が、その社債の情報を社債原簿に記録してもらうための請求権について決めとるんや。社債を譲り受けた人は、会社に対して「私の名前を社債原簿に書いてください」って請求できるんやで。ただし原則として、元の社債権者かその相続人と一緒に請求せなあかんし、無記名社債には適用されへんねん。

例えばな、LさんがMさんから社債を譲り受けたとするやろ。Lさんは会社に「私が新しい社債権者です。社債原簿に記載してください」って請求する権利があるんや。でも基本的には、元の持ち主やったMさんと一緒に請求せなあかん。そうすることで、本当にMさんからLさんに譲渡されたんかどうかが確認できるわけやな。もしMさんがもう亡くなっとったら、Mさんの相続人と一緒に請求することになるんやで。

この規定があるおかげで、社債の譲渡が本物かどうかを確認できて、不正な名義変更を防げるんや。元の権利者も関与することで、勝手に名義を書き換えられる心配がなくなるんやな。社債を譲り受けた人も、きちんと手続きを踏めば自分の権利を社債原簿に記録してもらえるから、安心して取引ができるんやで。

この条文は、社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録について定めた規定です。社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録するこ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 前項の規定に...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社以外の人から社債を買うた人が、その社債の情報を社債原簿に記録してもらうための請求権について決めとるんや。社債を譲り受けた人は、会社に対して「私の名前を社債原簿に書いてください」って請求できるんやで。ただし原則として、元の社債権者かその相続人と一緒に請求せなあかんし、無記名社債には適用されへんねん。

例えばな、LさんがMさんから社債を譲り受けたとするやろ。Lさんは会社に「私が新しい社債権者です。社債原簿に記載してください」って請求する権利があるんや。でも基本的には、元の持ち主やったMさんと一緒に請求せなあかん。そうすることで、本当にMさんからLさんに譲渡されたんかどうかが確認できるわけやな。もしMさんがもう亡くなっとったら、Mさんの相続人と一緒に請求することになるんやで。

この規定があるおかげで、社債の譲渡が本物かどうかを確認できて、不正な名義変更を防げるんや。元の権利者も関与することで、勝手に名義を書き換えられる心配がなくなるんやな。社債を譲り受けた人も、きちんと手続きを踏めば自分の権利を社債原簿に記録してもらえるから、安心して取引ができるんやで。

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