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第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

第690条 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録

社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録せなあかん。

前項の規定は、無記名社債については、適用せえへん。

社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。

前項の規定は、無記名社債については、適用しない。

社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録せなあかん。

前項の規定は、無記名社債については、適用せえへん。

ワンポイント解説

社債を発行した会社が、社債権者から請求されんでも自分から社債原簿に記録せなあかん場合を決めとるんや。特定の場合には、会社の方から進んで社債権者の情報を社債原簿に記載したり記録したりする義務があるんやで。ただし無記名社債にはこのルールは当てはまらへんねん。

例えばな、会社が新しく社債を発行して、Kさんがその社債を引き受けたとするやろ。この場合は会社の方から、Kさんに「請求してください」って言うまでもなく、自動的にKさんの名前と住所を社債原簿に記録せなあかんのや。社債が相続されたり、合併で他の会社に移転したりした場合も同じで、会社は新しい社債権者の情報を自分から更新する義務があるんやで。

この規定があるおかげで、社債原簿が常に最新の状態に保たれて、会社が誰に利息を払うたらええんかが分かりやすくなるんや。社債権者の方も、いちいち「原簿に記録してください」って請求せんでも自動的に記録してもらえるから安心やな。会社が自主的に記録を管理することで、情報の正確性と透明性が保たれるんやで。

この条文は、社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録について定めた規定です。社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 前項の規定は、無記名社...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債を発行した会社が、社債権者から請求されんでも自分から社債原簿に記録せなあかん場合を決めとるんや。特定の場合には、会社の方から進んで社債権者の情報を社債原簿に記載したり記録したりする義務があるんやで。ただし無記名社債にはこのルールは当てはまらへんねん。

例えばな、会社が新しく社債を発行して、Kさんがその社債を引き受けたとするやろ。この場合は会社の方から、Kさんに「請求してください」って言うまでもなく、自動的にKさんの名前と住所を社債原簿に記録せなあかんのや。社債が相続されたり、合併で他の会社に移転したりした場合も同じで、会社は新しい社債権者の情報を自分から更新する義務があるんやで。

この規定があるおかげで、社債原簿が常に最新の状態に保たれて、会社が誰に利息を払うたらええんかが分かりやすくなるんや。社債権者の方も、いちいち「原簿に記録してください」って請求せんでも自動的に記録してもらえるから安心やな。会社が自主的に記録を管理することで、情報の正確性と透明性が保たれるんやで。

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