第69条 招集手続の省略
第69条 招集手続の省略
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるんや。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、招集手続の省略について定めています。設立時株主全員の同意があれば、招集手続を経ずに創立総会を開催できます。
ただし、書面投票や電子投票を定めた場合は省略できません。この場合は通知や資料交付が必要だからです。
全員同意による省略は、少数株主の会社で手続きを簡素化するための規定です。
設立時株主がみんな「ええよ」って言うてくれたら、わざわざ招集の通知を出さんでも創立総会を開けるんや。全員OKやったら省略できるわけやな。
せやけど、書面投票とか電子投票をする時は省略でけへん。そういう時はちゃんと資料を送らなあかんからな。
株主が少ない会社やったら、みんなで「じゃあ明日集まろか」って決めて、すぐ会議できるんや。手続きを簡単にできる便利なルールやねん。
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