おおさかけんぽう

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第688条 社債の譲渡の対抗要件

第688条 社債の譲渡の対抗要件

第688条 社債の譲渡の対抗要件

社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録せなあかんで、社債発行会社その他の第三者に対抗することができへん。

当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とするんや。

前二項の規定は、無記名社債については、適用せえへん。

社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。

前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録せなあかんで、社債発行会社その他の第三者に対抗することができへん。

当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とするんや。

前二項の規定は、無記名社債については、適用せえへん。

ワンポイント解説

社債を譲渡した時に、その譲渡を会社や他の人に対して「これは正式なもんやで」って主張するための条件を決めとるんや。社債を譲り受けた人の名前と住所を社債原簿にちゃんと記録せんかったら、会社や第三者に対して「私が新しい社債権者や」って言えへんのや。ただし社債券を発行することになっとる場合は、会社に対してだけはこの条件が必要で、無記名社債にはこのルールは適用されへんで。

例えばな、HさんがIさんから社債を買うたとするやろ。二人の間では売買契約が成立しとるんやけど、それだけやとまだ不十分なんや。Hさんが会社に「私が新しい社債権者です。社債原簿に私の名前を書いてください」って申請して、会社が社債原簿に「Hさん、住所は京都市○○区△△町」って記録して初めて、会社や他の人に対して「私がこの社債の持ち主や」って堂々と言えるようになるんやで。

この規定のおかげで、誰が本当の社債権者なんかが社債原簿を見たら一目瞭然になるんや。もし二重譲渡みたいなトラブルがあっても、先に社債原簿に記録された人が優先されるから、紛争を防げるんやな。会社にとっても、誰に利息を払うたらええんかがはっきりして安心なんやで。

この条文は、社債の譲渡の対抗要件について定めた規定です。社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 当該社債に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債を譲渡した時に、その譲渡を会社や他の人に対して「これは正式なもんやで」って主張するための条件を決めとるんや。社債を譲り受けた人の名前と住所を社債原簿にちゃんと記録せんかったら、会社や第三者に対して「私が新しい社債権者や」って言えへんのや。ただし社債券を発行することになっとる場合は、会社に対してだけはこの条件が必要で、無記名社債にはこのルールは適用されへんで。

例えばな、HさんがIさんから社債を買うたとするやろ。二人の間では売買契約が成立しとるんやけど、それだけやとまだ不十分なんや。Hさんが会社に「私が新しい社債権者です。社債原簿に私の名前を書いてください」って申請して、会社が社債原簿に「Hさん、住所は京都市○○区△△町」って記録して初めて、会社や他の人に対して「私がこの社債の持ち主や」って堂々と言えるようになるんやで。

この規定のおかげで、誰が本当の社債権者なんかが社債原簿を見たら一目瞭然になるんや。もし二重譲渡みたいなトラブルがあっても、先に社債原簿に記録された人が優先されるから、紛争を防げるんやな。会社にとっても、誰に利息を払うたらええんかがはっきりして安心なんやで。

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