おおさかけんぽう

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会社法

第686条 共有者による権利の行使

第686条 共有者による権利の行使

第686条 共有者による権利の行使

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかんで、当該社債についての権利を行使することができへん。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへん。

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかんで、当該社債についての権利を行使することができへん。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへん。

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