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会社法

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。

社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへん。

社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。

社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへん。

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