第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等
第682条 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等
社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。
前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印せなあかん。
第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用せえへん。
この条文は、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等について定めた規定です。社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載し...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者が自分の情報を書いた書面をもらえる権利について決めとるんや。社債原簿に記録されとる自分についての情報を、書面にしてもらったり、電子データでもらったりできるねん。自分の権利を確認するための大事な仕組みやで。
例えばな、Oさんが社債を持っとるとするやろ。Oさんは会社に「私の社債原簿記載事項を書面でください」って請求できるんや。会社は代表者が署名か押印した書面を交付せなあかんねん。電子データでもらいたい場合は、電子署名とかの措置が必要になるで。ただし、社債券を発行する場合は、この規定は適用されへんねん。
これは社債権者が自分の権利を確認できるようにするための仕組みやねん。「私は本当に社債を持っとるんやろか」「何口持っとるんやっけ」って不安になった時に、ちゃんと証明してもらえるんや。会社に公式な書面を出してもらうことで、安心できるやろ。権利関係を明確にして、社債権者を保護しとるわけやで。
簡単操作