法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用せえへん。
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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