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第675条 相続及び合併による退社の特則

第675条 相続及び合併による退社の特則

第675条 相続及び合併による退社の特則

清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継するんや。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用するで。

清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。

清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継するんや。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用するで。

ワンポイント解説

清算中の会社で社員が亡くなったり合併で消滅した時の特別なルールを決めとるんや。普通の持分会社やったら、社員が死んだら相続人が持分を引き継ぐかどうかは定款で決めるねん。せやけど、清算中の会社では、定款にそういう定めがなくても自動的に相続人が持分を承継するっちゅうことやで。

例えばな、C会社が清算中で、Dさんっていう社員が亡くなったとするやろ。定款に「相続人が持分を承継する」って書いてへんかっても、Dさんの相続人は自動的に持分を引き継ぐんや。これは清算中の特例やねん。普通の営業中やったら定款の定めが必要やけど、清算中はそういう制限がないわけやな。

これは清算手続きをスムーズに進めるための配慮やねん。清算中に社員が亡くなって、「定款に定めがないから持分は会社のもんになります」ってなってしもたら、相続人が困るやろ。清算で財産を分配する段階やから、相続人にちゃんと引き継がせてあげる方が公平やんか。手続きが複雑にならんように、自動的に承継させる仕組みになっとるわけやで。

この条文は、相続及び合併による退社の特則について定めた規定です。清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算中の会社で社員が亡くなったり合併で消滅した時の特別なルールを決めとるんや。普通の持分会社やったら、社員が死んだら相続人が持分を引き継ぐかどうかは定款で決めるねん。せやけど、清算中の会社では、定款にそういう定めがなくても自動的に相続人が持分を承継するっちゅうことやで。

例えばな、C会社が清算中で、Dさんっていう社員が亡くなったとするやろ。定款に「相続人が持分を承継する」って書いてへんかっても、Dさんの相続人は自動的に持分を引き継ぐんや。これは清算中の特例やねん。普通の営業中やったら定款の定めが必要やけど、清算中はそういう制限がないわけやな。

これは清算手続きをスムーズに進めるための配慮やねん。清算中に社員が亡くなって、「定款に定めがないから持分は会社のもんになります」ってなってしもたら、相続人が困るやろ。清算で財産を分配する段階やから、相続人にちゃんと引き継がせてあげる方が公平やんか。手続きが複雑にならんように、自動的に承継させる仕組みになっとるわけやで。

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