第674条 適用除外
第674条 適用除外
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用せえへん。
ワンポイント解説
この条文は、適用除外について定めた規定です。次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算持分会社には適用されへんルールを列挙しとるんや。適用除外っていうのは、「この規定は清算中の会社には当てはまりませんよ」っちゅう意味やねん。会社を閉じる手続き中は、通常の会社とは違う扱いになる部分があるわけやで。
例えばな、B会社が清算に入ったとするやろ。通常の会社やったら適用される規定の中には、清算中の会社には意味がないもんもあるんや。例えば、新しい事業を始めるための規定とか、会社を拡大するための規定とかは、閉じようとしとる会社には関係ないやろ。やから、そういう規定は適用除外になるわけやな。
これは清算という特殊な状況に合わせた調整やねん。会社を閉じる時と、普通に営業しとる時では、必要なルールが違うんや。全部の規定を一律に適用してしもたら、かえって手続きが混乱してしまうやろ。適用除外を明確にすることで、清算手続きがスムーズに進むようにしとるわけやで。状況に応じて柔軟に対応する仕組みやっちゅうことやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ