第671条 持分の差押債権者の同意等
第671条 持分の差押債権者の同意等
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。
前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、社員の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相当する金額の支払を請求することができる。
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なあかん。
前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、社員の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相当する金額の支払を請求することができるんや。
この条文は、持分の差押債権者の同意等について定めた規定です。持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をする...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならな...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員の持分を差し押さえた債権者がおる時の特別なルールを決めとるんや。持分っていうのは、社員が会社に対して持っとる権利のことやねん。それを差し押さえた債権者がおったら、会社が財産を処分する時にその債権者の同意が必要になるっちゅうことやで。
例えばな、T会社のU社員が個人的な借金でVさんに持分を差し押さえられとったとするやろ。T会社が独自の方法で財産を処分しようとする時は、Vさんの同意を得なあかんねん。Vさんの了解なしに勝手に処分してしもたら、Vさんは会社に対して「持分に相当する金額を払ってください」って請求できるんや。
これは差押債権者の権利を守るためのルールやねん。持分を差し押さえたっていうことは、その持分の価値に期待しとるわけやろ。会社が勝手に財産を処分して持分の価値がなくなってしもたら、差押債権者が困ってしまうやんか。やから、ちゃんと同意を得ることを義務付けて、差押債権者の利益も保護しとるんやで。
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