第67条 創立総会の招集の決定
第67条 創立総会の招集の決定
発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなあかん。
発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなあかんで。
この条文は、創立総会を招集する際に発起人が定めなければならない事項を規定しています。
定めるべき事項には、日時、場所、議題などが含まれます。設立時株主が1,000人以上の場合は、書面投票や電子投票の定めも必要です。
これらの事項を事前に決定することで、創立総会の手続きを適正かつ円滑に進めることができます。
創立総会を招集する時に発起人が決めなあかんことを定めとるんや。日時、場所、議題とか、会議を開くための基本的な事項を事前に決めておかなあかんねん。設立時株主が1,000人以上おる大きい会社やったら、書面投票や電子投票の方法も決める必要があるで。
例えばな、Jさんが発起人で創立総会を開くとするやろ。Jさんは「4月15日の午後2時に、○○ホールで開きます」って日時と場所を決めて、「議題は役員の選任と設立費用の承認です」って決めるんや。もし設立時株主が1,000人以上おったら、「書面でも投票できます」っていう方法も決めとかなあかんねん。大勢の人が参加しやすいようにするわけやな。
これは会議をスムーズに進めるための準備やねん。何も決めんと「とりあえず集まりましょう」って言うても、みんな困るやろ。事前にちゃんと段取りを決めとくことで、当日の会議がスムーズに進むんや。特に株主が多い会社は、全員が集まるのは難しいから、書面投票とかの方法も用意しとく配慮が必要やっちゅうことやねん。
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