第67条 創立総会の招集の決定
第67条 創立総会の招集の決定
発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなあかん。
発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会を招集する際に発起人が定めなければならない事項を規定しています。
定めるべき事項には、日時、場所、議題などが含まれます。設立時株主が1,000人以上の場合は、書面投票や電子投票の定めも必要です。
これらの事項を事前に決定することで、創立総会の手続きを適正かつ円滑に進めることができます。
創立総会を開く時は、発起人がいつ・どこで・何を決めるかを事前に決めなあかんねん。会議の段取りをちゃんとしとくっちゅうことやな。
株主が1,000人以上おる大きい会社やったら、書面で投票できるようにしたり、電子投票できるようにしたりせなあかん。みんなが参加しやすいようにするわけや。
事前に決めることをちゃんと決めとかんと、会議がグダグダになってしまうからな。準備が大事やねん。
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