第669条 財産目録等の作成
第669条 財産目録等の作成
前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成せなあかん。
前条第一項の財産の処分の方法を定めてへん持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成せなあかん。
この条文は、財産目録等の作成について定めた規定です。前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日か...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
独自の財産処分方法を決めた会社が解散したら、財産目録と貸借対照表を作らなあかんっていう義務を決めとるんや。解散の日から2週間以内に作成せなあかんねん。会社の財産状況をハッキリさせて、透明性を確保するためのルールやで。
例えばな、O合名会社が独自の財産処分方法を決めて解散したとするやろ。Oさんっていう清算人は、解散した日から2週間以内に「現金がいくら、在庫品がいくら、借金がいくら」っていう財産目録と貸借対照表を作らなあかんねん。もし後から財産処分方法を決めた場合でも、決めた日から2週間以内に作成する義務があるんやで。
これは関係者に財産状況を知らせるための大事な手続きやねん。独自の方法で財産を処分するにしても、今の状態がどうなっとるかは明確にしとかなあかんやろ。債権者や社員が安心できるように、きちんと書類を作って情報を開示するんや。期限も2週間と決まっとるから、ダラダラできへんようになっとるわけやな。
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